医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらが得?金額を入れて比べる計算ツールと、年末までにやること【2026年分】
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医療費が10万円を超えなくても、税金が戻ることがあります。市販薬の合計が1.2万円を超えた年に使える、セルフメディケーション税制があるからです。
ただし、医療費控除と同じ年に両方は使えません。金額を入れると、どちらが得か分かるツールを作りました。対象は12月31日までに払った分なので、今のうちにレシートを集めておきましょう。
結論:病院代が多ければ医療費控除、市販薬中心ならセルフメディケーション税制
- 医療費控除:医療費が年10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた分
- セルフメディケーション税制:対象の市販薬が年1.2万円を超えた分。上限8.8万円。健診などを受けた人だけ
- 申告後は変えられない:出す前に両方計算する
金額を入れて比べる
年の途中なら、今の合計に、年末までの見込みを足して入れてください。所得は、会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
- 医療費控除
- 控除 /戻る目安
- セルフメディケーション税制
- 控除 /戻る目安
計算式:医療費控除=(医療費-保険などの補てん)-10万円(所得200万円未満は所得の5%)、上限200万円。セルフメディケーション税制=対象の市販薬-1.2万円、上限8.8万円。「戻る目安」は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%の合計で、所得税の還付は納めた額までです。住民税は翌年度の分が減ります。正確な額は確定申告書等作成コーナーや税務署で確認してください。
どちらが得かは年によって変わります。年末に一度、ツールに金額を入れて確かめておくと安心です。
年末までにやる3つ
- レシートと領収書を1つの袋に入れる:薬局のレシート、病院の領収書、通院の交通費のメモ
- 市販薬はレシートの印を見る:対象の薬は、レシートで分かるように表示されるのが基本です。分からない時は、厚生労働省の品目一覧で確認できます
- 健診や予防接種の記録を残す:セルフメディケーション税制を使うなら、会社の健診やインフルエンザの予防接種などを、その年に受けていることが条件です
何が対象になる?迷いやすい物
| 費用 | 医療費控除 |
|---|---|
| 病院の診察代・処方薬 | 対象 |
| 治療のために買った風邪薬など | 対象 |
| 通院の電車・バス代 | 対象(メモを残す) |
| 電車やバスが使えない時のタクシー代 | 対象 |
| 上の場合以外のタクシー代 | 対象外 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 予防や健康増進のためのビタミン剤など | 対象外 |
| 健康診断の費用 | 原則対象外 |
個別に迷う物は、国税庁の一覧を見るか、税務署に確認してください。
申告は年明けでも、5年後でも間に合う
会社員で確定申告が不要な人が税金を返してもらう還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間出せます。2026年分なら、2027年の確定申告の時期を逃しても大丈夫です。
- 出す物:確定申告書と、それぞれの制度の明細書
- 領収書は取っておく:申告期限などから5年間、提示を求められることがあります
- 戻る額の上限:所得税の還付は、その年に納めた額までです
2027年分からの変更
セルフメディケーション税制は、もともと2026年末までの制度でしたが、令和8年度の税制改正で続くことになりました。税制改正大綱では、2027年分から胃腸薬などが対象に加わり、痩身や美容目的の薬は外れる予定です。上限と下限を変える記載はありません。
今回の計算ツールは2026年分の内容です。2027年に買う薬については、厚生労働省のページで最新の一覧を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 医療費が10万円以下だと意味がない?
A. 所得が200万円未満なら、10万円ではなく所得の5%を超えた分が対象です。また、市販薬が年1.2万円を超えて健診なども受けていれば、セルフメディケーション税制を使える場合があります。
Q2. 両方使うことはできる?
A. できません。どちらか一方を選びます。申告した後に更正の請求や修正申告で変えることもできないので、出す前に両方計算してください。
Q3. 年末調整で申請できる?
A. できません。年末調整とは別に、確定申告(還付申告)をします。
まとめ
- 同じ年に使えるのはどちらか1つ。申告後は変えられない
- 12月31日までに払った分が今年の対象。レシートは今から袋に
- 還付申告は5年間出せるので、慌てなくていい
まずはレシートと領収書を1か所に集めるところから始めましょう。金額が分かれば、どちらを選ぶかはあとで決められます。
参考
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制
- 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
- 国税庁 No.2030 還付申告
- 厚生労働省 セルフメディケーション税制について
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(2026年10月31日に確認)
いずれも2026年10月30日に確認しました。
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