自転車通勤の通勤手当はいくら?|非課税は月4,200円まで(片道2km以上)。会社への届け出・保険・青切符まで

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電車から自転車に通勤を替えたら、通勤手当はどうなるのか。いくらもらえるのか、税金はかかるのか、会社にどう伝えればいいのか。この記事では、自転車通勤の手当の仕組みと、替える前にやっておくことをまとめます。

結論:非課税の上限は片道2km以上10km未満で月4,200円。支給額は会社しだい

  • 自転車の通勤手当は、片道の距離に応じて税金がかからない上限が決まっている。2km以上10km未満なら月4,200円、2km未満は全額に税金がかかる
  • これは「税金がかからない上限」で、いくら払うかは会社が就業規則で決める。通勤手当を出すこと自体、法律上の義務ではない
  • 定期代をもらったまま黙って自転車で通うと、不正受給と見られることがある。替える前に必ず届け出る
  • 自転車保険は34都府県で加入が義務(2024年4月時点)。会社が加入を条件にしていることも多い
  • 2026年4月から、自転車の違反にも青切符(反則金)。ながらスマホは12,000円

自転車の通勤手当、税金がかからない上限

自転車やマイカーで通勤する人の手当は、片道の通勤距離ごとに、1か月あたりの非課税の上限が決まっています(国税庁)。2025年11月の改正で、10km以上の区分が引き上げられました。

自転車・マイカー通勤の手当の非課税の上限(1か月)。2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円、10km以上15km未満は7,300円、15km以上25km未満は13,500円、25km以上35km未満は19,700円
片道の通勤距離1か月の非課税の上限
2km未満全額課税(非課税の枠なし)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円

※35km以上の区分もあります。2025年4月1日以後に支払う分からこの金額で、2026年4月1日以後は片道65km以上の区分も引き上げられています。最新の表は国税庁のページで確認してください。

上限を超えて支給された分は、給与として税金がかかります。逆に、会社の手当が上限より少なくても、それは会社の決まりなので問題ありません。

「4,200円もらえる」ではない点に注意

よく「自転車通勤なら4,200円もらえる」と言われますが、正しくは「4,200円までなら税金がかからない」です。

  • 自転車の手当を出さない会社もある
  • 出す会社でも、金額は距離ごとに会社が決める(非課税の上限に合わせている会社もある)
  • 「片道○km未満は手当なし」と決めている会社もある

まずは就業規則(給与規程)の通勤手当の項目を見るか、総務・人事に聞いてみてください。

聞くときは「自転車通勤に切り替えたいのですが、届け出の方法と、手当がどうなるかを教えてください」と、替えたい理由と一緒に伝えるとスムーズです。

会社にとってもメリットがある

定期代が月8,000円の人が自転車に替えて手当が4,200円になると、会社の通勤費は月3,800円、1年で45,600円減ります。社員が増えるほど、会社にとっても大きな差です。

社員の健康づくりとして、自転車通勤を勧めている会社もあります。「会社にとっても得になる」ことを伝えると、相談しやすくなります。いくら浮くかの計算は電車通勤を自転車に替えると月いくら浮く?にまとめています。

替える前にやること(届け出の流れ)

  1. 就業規則を確認:自転車通勤を認めているか、手当の決まり、保険の条件
  2. 自転車保険に入る:会社が加入を条件にしていることが多い。証明書(加入者証)を用意
  3. 会社に届け出る:通勤経路・片道の距離・保険の加入を伝える。会社の様式があればそれで
  4. 手当が切り替わってから自転車で通う:定期代の払い戻しが必要なら、会社の指示に従う

定期代のまま自転車で通うのはNG

定期代をもらいながら実際は自転車で通っていると、手当の不正受給と判断されることがあります。差額の返金を求められたり、懲戒の対象になったりする場合もあります。

「週に何日かだけ自転車にしたい」「雨の日は電車にしたい」というときも、どう申請すればいいかを会社に相談してください。

通勤中のけがは労災になる?

届け出た経路で通勤しているときのけがは、通勤災害として労災保険の対象になりえます。届け出と違う経路や、通勤と関係ない寄り道をしていると、対象にならないことがあります。届け出は手当のためだけでなく、万が一のときのためにも大事です。

自転車保険は入っておく

自転車で人にけがをさせると、高額な賠償を求められることがあります。国土交通省によると、2024年4月時点で34都府県が条例で自転車保険への加入を義務にし、10道県が努力義務にしています。東京都では、会社にも、自転車通勤する従業員が保険に入っているか確認するよう求めています。

  • 自転車保険の単体の商品のほか、自動車保険・火災保険の特約やクレジットカードの付帯保険で、自転車の事故の賠償が含まれていることもある
  • 入る前に、今の保険に「個人賠償責任」が付いていないか確認すると、二重に払わずに済む

家族がいる人は、個人賠償責任の特約が家族全員を対象にしていることも多いので、契約内容を一度見てみてください。

2026年4月から「青切符」。毎日乗る人ほど注意

2026年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反にも青切符(交通反則通告制度)が使われています。反則金を払えば刑事手続きにはなりませんが、金額は小さくありません。

違反の例反則金
スマホを使いながら運転(ながらスマホ)12,000円
信号無視6,000円
点滅信号の無視5,000円
右側通行(逆走)などの通行区分違反6,000円
「止まれ」での一時不停止5,000円
夜の無灯火5,000円
傘差し運転など、都道府県の公安委員会が決めたルールの違反5,000円

出典:警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」。傘差しなどのルールは都道府県ごとに決められています。

通勤で毎日乗るなら、ながらスマホをしない・信号を守る・雨の日は傘を差さない(電車にするかレインウェア)だけでも、反則金の心配はかなり減ります。ヘルメットも、2023年4月から年齢を問わず努力義務になっています。

よくある質問

Q1. 自転車通勤の手当は、片道2km未満だともらえない?

A. 片道2km未満は、手当に税金がかからない枠がありません。会社が手当を出すかどうかは会社の決まりなので、出る会社もありますが、その場合は全額が給与として課税されます。

Q2. 自転車通勤の手当は月いくら?

A. 金額は会社が決めます。税金がかからない上限は、片道2km以上10km未満で月4,200円、10km以上15km未満で月7,300円です(国税庁)。この上限に合わせて決めている会社もあります。

Q3. 電車と自転車を両方使う場合の手当は?

A. 電車・バスの分と自転車の分を合わせた額が、1か月15万円まで非課税になります(国税庁)。どう支給するかは会社の決まりによります。

Q4. 定期代をもらったまま、たまに自転車で行くのは大丈夫?

A. 会社の決まりによりますが、実際の通勤方法と違う手当を受け取ると、不正受給と判断されることがあります。自転車で通う日があるなら、どう申請すればいいか会社に確認してください。

まとめ

  • 自転車の手当は片道2km以上10km未満で月4,200円まで非課税。2km未満は全額課税
  • 4,200円は「もらえる額」ではなく非課税の上限。支給額は会社しだい
  • 替える前に就業規則の確認・自転車保険・届け出。定期代のまま通うのはNG
  • 2026年4月から青切符。ながらスマホは12,000円

まずは就業規則の通勤手当の項目を開いてみてください。自転車の手当の決まりが分かれば、替えたときにいくら残るかもすぐ計算できます。

参考